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古物商許可取得

せどり・転売・リユース事業を始める方向けに、古物商許可の要否と手続きを解説します。

販売する目的で仕入れた商品を、自分の私物であるかのようにヤフオクやメルカリ等で繰り返し販売していると、古物の無許可営業として取り締まられることがあります。古物営業法では、許可を受けずに古物営業を営んだ場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められており、情状によりその両方が科されることもあります(同法第31条、第36条)。

そうならない為にも、ここではどういう場合に古物商の許可が必要なのか、古物商の許可取得を専門家である行政書士に依頼するメリットなどを見ていきましょう。

古物商許可とは

あらためて、古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買又は交換する際に必要となる許可のことをいいます。
古物商許可は、古物営業法という法律にて詳細が定められています。
古物営業法は、盗品が中古市場に出回りやすい為、法律により一定の規制をかけることにより、盗品の売買の防止、早期発見をもって窃盗等の犯罪の抑止を狙ったものです。
そのため、許可を取得せずに他人から物を買い取って第三者へ販売していると、繰り返しになりますが、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

古物商の許可が必要となる取引とは

以下の取引をするにあたっては、古物商の許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理して売る。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 古物を買い取ってそのうちの部品を売る。
  • 古物の売買の仲介をし売れたら手数料をもらう。(委託販売)
  • 古物を別の物と交換する。

古物商の許可が不要な取引とは

以下の取引をするにあたっては、古物商の許可は原則として不要です。

  • 自分で使用するために購入したものを売る場合
    はじめから転売する目的で購入したものは含まれません。実際に反復して販売している場合には、古物営業と判断されることがあります。
  • 無償で譲り受けたものを売る場合
    対価を支払わずに譲り受けた物が対象です。引取りにあたって金銭を支払う場合や、引取手数料を受け取る場合は、許可が必要となることがあります。
  • 自分で海外から直接買い付けて輸入した物を売る場合
    国内で、他の方が輸入した物を買い取って販売する場合は、許可が必要です。

これらは代表的な例です。取引の実態によって結論が変わることがありますので、判断に迷う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

古物商許可の取得手続きと費用

古物商の許可取得申請は、中古品の売買を行っている事務所(自宅で転売業を営まれている方は自宅)を管轄する警察署に必要書類を揃えて申請を行います。この際、申請費用として19,000円が必要となりますので、現金を持参するようご注意ください。
詳細は、管轄警察署のホームページに必要書類等の記載がされていますので、そちらを一度ご覧頂ければと思いますが、注意が必要なこととして、原則必要書類についてはどこの警察署でも同じなのですが、一部警察署については必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。
分かりにくいところがあったり、時間が惜しいという方はお近くの行政書士事務所や、当事務所にご相談ください。

古物取引に該当する場合は必ず許可を取得しよう!

このようにひとえに不要品の売買といっても、その取引の状態によっては、古物商の許可が必要であったり必要でなかったりします。
ご自身の取引がどういったものに該当するのか確認し、古物商許可が必要な場合にあたるのであれば、すぐさま古物商の許可を取得するようにしましょう。
ご自身は中古販売業に専念されるということで、申請手続きについては行政書士にお任せするというやり方もあり得ると思います。

古物商の許可を行政書士に依頼するメリット

許可を出す際の考え方にばらつきがある

古物商の許可は、古物営業法に基づいて許可が与えられるものではありますが、主管は各都道府県の公安委員会となっており、また窓口は各警察署です。担当者が異なれば、同じ物事を決めるにあたっても細かいところの考え方は少々異なることが多いのが実情で、許可取得を行うにあたってはその警察署の担当官と事前にすりあわせをしておくことが望ましいです。

開業の準備が忙しい

古物商許可を取得し古物売買の事業を始められるのであれば、実店舗を持つ持たないにかかわらず、その準備にいろいろと対応することが多く、自身で古物商許可の取得をしている時間はあまりないのが実情かと思います。古物商許可取得に時間を使っている時間があれば、品揃え・集客・ウェブ広告等本業の準備に時間を割く方が、メリットが多いと思います。

トータル費用が安い

お客様自身で許可取得を行う場合、行政書士への代行費用は安く上げられたとしても、結局分からないことを調べながら対応することとなる為、かなりの時間を要することになったり、警察署との確認・調整等面倒な対応をご自身で対応されることになり、コストパフォーマンスは悪くなると思われます。上述した通り、お客様は開業等の準備に専念し、必要な許可申請は、専門の行政書士に依頼されることをお勧めします。

弊所においては

ご自身の不要品の取引が古物商の許可が必要なのか不要なのか判断がつかない場合もあるかと思います。些細なことでも結構です。まずはお問い合わせフォームまたはメールにてお気軽にご相談下さい。

また、受任後、申請用の書類を作成しお渡し致しますが、その際、警察署へ書類を持参する際の注意事項をまとめたものをあわせてお渡ししています。こちらの注意事項を参考に警察署へご持参頂ければ、あまり困ることもなく申請が可能かと思います。警察署への提出代行を含めて依頼されたい方も一度ご相談下さい(対応地域は下記の料金表をご確認ください)。

料金表

古物商許可申請の報酬

表示価格は、お客様にお支払いいただく金額です。別途、消費税を申し受けることはありません。

このほか、警察署へ納める申請手数料 19,000円(現金) が必要です。

申請書類の作成は全国からのご依頼に対応しています。警察署への提出代行は、箕面市・豊中市・池田市・吹田市・茨木市を対象としています。それ以外の地域は申請書類の作成のみのご対応となりますが、ご事情により別途ご相談に応じます。

古物商許可申請の報酬
依頼作業価格備考
古物商許可申請(個人)17,000円代表者・管理者1名、営業所1か所。住民票の写し・身分証明書の取得及び警察署への提出は含みません
古物商許可申請(法人)22,000円代表者・役員・管理者1名ずつ、営業所1か所。同上
営業所追加 1件ごと5,000円営業所1か所・管理者1人
役員追加(法人) 1人ずつ5,000円役員1人追加
住民票・身分証明書 取得代行5,000円ひとりあたり。書類1通あたり300円〜350円の取得手数料が別途必要
警察申請代行12,000円箕面市・豊中市・池田市・吹田市・茨木市が対象です。許可証の受領の際にはお客様にて警察署へ赴いて頂く必要があります

※本ページの記載は2026年8月時点の法令に基づきます。

※2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。

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